報酬基準

福井開成法律事務所 弁護士報酬基準
(法律相談料)
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(1) 市民法律相談料 |
30分 金5500円 |
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(2) 債務整理相談料(初回) |
無料 |
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(3) 電話相談対応 |
30分 金5500円~ |
- 法律相談後に法律事務を委任した場合には相談料はかかりません。
(1) 着手金
事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
(2) 報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
(破産事件) 着手金
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(1) 法人の自己破産 |
金66万円~ |
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(2) 個人の自己破産(同時廃止) |
金33万円 |
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(3) 個人の自己破産(管財事件) |
金44万円 |
- 報酬金は0円とします。
- そのほか予納金(裁判所に納付する金員)、印紙代、実費等が必要となります。
(民事再生事件等)
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(1) 非事業者の民事再生事件 |
金55万円 ※1 |
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(2) 事業者の民事再生事件 |
金110万円 |
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(3) 特別清算事件 |
金110万円~ |
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(4) 会社更生事件 |
金220万円~ |
- 報酬金は0円とします。
- ※1 非事業者の民事再生事件において住宅資金特別条項を利用する場合には、上記金額に金11万円を加えた額とします。
- その他、予納金(裁判所に納付する金員)、印紙代、実費等が必要となります。
(任意整理事件等)
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(1) 任意整理(非事業者) |
債権者1社につき金3.3万円~ ※ |
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(2) 時効援用通知 |
債権者1社につき金3.3万円 |
- 報酬金は0円とします。
- 着手金は金11万円を最低額とします。
- 着手金につき1社の債権額が、
①50万円を超える場合には2.2万円
②100万円を超える場合には5.5万円
③500万円を超える場合には11万円など
をそれぞれ1社ごとに加算することができます。
(過払金・不当利得返還請求事件)
着手金 0円
報酬金 過払返還金その返還を受けた過払金額の20%とします。
訴訟手続きによる場合は過払金額の25%とします。
(経営者保証GL等利用債務整理)
着手金・報酬金につき事件の軽重、困難性等を考慮して協議して定めます。
(民事事件の着手金および報酬金) 示談交渉・訴訟・労働審判等
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経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
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金300万円以下 |
8%+税 |
16%+税 |
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金300万円を超え,金3000万円以下の部分 |
5%+税 |
10% +税 |
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金3000万円を超え,金3億円以下の部分 |
3% + 税 |
6%+ 税 |
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金3億円を超える部分 |
2% + 税 |
4%+ 税 |
- 上記計算により算出された額に消費税を加えた額になります。
- 裁判手続きにかかる着手金の最低額は、金22万円とします。
ただし,経済的利益の額が金250万円未満の事件の着手金は、事情により依頼者との協議により金20万円未満に減額することができることとします。
- 事件等の難易・軽重・手数・時間および依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができます。
- 示談交渉から訴訟等移行時の着手金 11万円~(2分の1程度)
- 上級審移行時の着手金 11万円~(2分の1程度)
(保全命令申立事件等) 仮差押・仮処分の各命令申立事件
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着手金 |
報酬金 |
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通常保全事件 |
2分の1 ※ |
4分の1以下 |
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審尋または口頭弁論を経たとき |
3分の1 |
3分の1 |
- 上記民事事件の着手金及び報酬金の額の2分の1とします。
- 本案の目的を達したときは,民事事件の報酬金に準じます。
- 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金の最低額は、金11万円とします。
(民事執行事件等) 民事執行事件
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着手金 |
報酬金 |
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通常執行事件 |
2分の1 |
4分の1 |
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本案に引き続き受任した場合 |
3分の1 |
4分の1 |
- 民事執行事件および執行停止事件の着手金は5.5万円を最低額とする。
(離婚事件) 離婚事件等 夫婦間紛争(内縁関係を含む)
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離婚事件の内容 |
着手金 |
報酬金 |
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離婚交渉・調停事件 |
33~55万円 |
33~55万円 |
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離婚訴訟事件 |
44~66万円 |
44~66万円 |
- 紛争性のない簡易な離婚事件に対する着手金は 金33万円程度
DV対応・複雑困難な離婚事件に対する着手金は 金55万円程度
- 離婚交渉から調停、調停から訴訟移行の際の着手金 2分の1程度
- 財産分与・慰謝料などの財産給付 民事事件の着手金および報酬金の額
- 婚姻費用・面会交流等 離婚事件に付随する場合には相当程度減額する
- 子の引渡し・監護者指定、それらの保全事件 適切な額に調整する
- 交渉事件は協議成立時、調停事件は調停成立時に、報酬金が生じ、おおむね着手金と同額程度を想定する。
・夫婦関係調整調停事件サポート(個人対応が可能なものについて)
調停事件受任に至らないものの調停後その都度相談サポートを行う。
調停回数 × 2.2万円
・出廷費用 0円 出廷回数によらず着手金・報酬金の額は一定です。
(家事審判事件)
成年後見人の選任,保佐人の選任,特別代理人の選任,子の氏の変更,離縁の許可,財産管理者の選任,財産目録調査期間の伸長,管理計算期間の伸長,相続放棄,遺言書の検認,遺言執行者の選任,遺留分の放棄等
・事案簡明なもの 5.5万円 ~
・その他 33万円 ~
・成年後見等申立て 22万円 ~
・相続放棄(事案簡明なもの) 一人当たり5.5万円(事案同一の場合、二人目以降2万7500円)
(相続事件) 遺産分割協議、調停、審判事件
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相続事件の内容 |
着手金(税別) |
報酬金(税別) |
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遺産分割交渉・調停・審判事件 |
33万円~ ※ |
※ |
- 原則、民事事件の着手金報酬金額による
ただし、着手金は33万円を最低額とします。
- 遺産分割交渉から調停・審判移行の際の着手金 2分の1程度
- 交渉事件は協議成立時、調停事件は調停成立時に、報酬金が生じる。
(刑事事件)
■起訴前刑事弁護
- 着手金
事案簡明の事件 33万円 ~
それ以外の事件 55万円 ~
- 報酬金
不起訴 55万円 ~
求略式命令 22万円 ~ 44万円(罰金額に応じて増減)
勾留に対する準抗告・執行停止等が認められた場合 11万円~
■起訴後(公判前~第1審判決)刑事弁護
- 着手金
事案簡明の事件 33万円 ~
それ以外の事件 55万円 ~
- 報酬金
無罪(再度の執行猶予)110万円 ~
刑の執行猶予 33万円 ~
減刑の場合 33万円 ~
保釈申請について認められた場合の報酬金 5.5万円~
■裁判員対象事件
- 着手金
事案簡明な事件 55万円 ~
それ以外の事件 110万円 ~
- 報酬金
無罪(再度の執行猶予)220万円 ~
刑の執行猶予 110万円 ~
減刑の場合 88万円 ~
(少年事件)
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少年事件の内容 |
着手金 |
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家庭裁判所送致前および送致後 |
金33万円 ~ 金55万円 |
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抗告・再抗告および保護処分の取消 |
金33万円 ~ 金55万円 |
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少年事件の結果 |
報酬金 |
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非行事実なしに基づく 審判不開始または不処分 |
金33万円 ~ |
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その他 |
金33万円 ~ 金55万円 |
- 着手金および報酬金の算定につき,家庭裁判所送致前の受任か否か,刑事被疑者としての勾留の有無,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議のうえ,事件の重大性等により,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(告訴・告発等)
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告訴・告発 |
検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等 |
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着手金 |
金33万円~ |
金22万円~ |
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報 酬 |
金33万円~ |
金22万円~ |
- 告訴・告発の報酬とは告訴・告発が受理されたとき、検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等については各申立の目的が達せられたときに、それぞれ発生する。
(手数料)
- 通知書作成 3.3万円 ~ 11万円 (定型のもの3.3万円程度)
- 法律関係調査 5.5万円 ~
- 契約書類作成 11万円 ~ (公正証書にする場合+33,000円)
民事信託契約 33万円 ~
- 遺言書作成 11万円 ~ (定型、公正証書の場合+33,000円)
(出廷日当) 訴訟事件等の裁判所への出廷又は関係機関への出席の日当
1回につき 0円(いただいておりません)
